必要な内容として賃金の支払い方法、労働時間などクリニック/事業所のスタッフに適用されるルールが記載されており法律的にも効力を持つクリニック/事業所の規則になります。全てのクリニック/事業所で策定しなければいけないというわけではありませんが、常時『10人以上』の労働者を使用するクリニック/事業所では必ず作成し所轄労働基準監督署の届けが義務付けられております。
しかしながら、従業員『10名以下』のクリニック/事業所でも『就業規則を作成』しスタッフに浸透させ、クリニック/事業所で守られなければならないルールを明確にしておくことは労働トラブルを未然に防止し、またスタッフのモチベーション向上のためにも重要性が高いものであります。万一、労働紛争が表面化し労働基準監督署による調査が行われた場合は、一番最初に『就業規則の提出』が求められます。
上記を踏まえ、従業員10名以下のクリニック/事業所でも就業規則の完備は非常に重要なことと考えます。
弊社については、このような内部規定等のご相談、ご支援を随時承っております。お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。









